安全運転管理者制度

自動車を使用する事業所は安全運転管理者の専任が必要です。

届出の必要な事業所とは?
乗車定員が11人以上の自動車1台以上
その他の自動車5台以上 を所有している事業所
(20台以上の自動車を使用している事業所は副安全管理責任者の専任が必要)

安全運転管理者の専任
・20歳以上の者
・自動車の運転の管理に関し2年以上の実務経験を有する者
・過去2年以内に次の違反歴がない者
飲酒運転、無免許運転、麻薬等運転、妨害運転等

副安全運転管理者の専任
・20歳以上の者
・自動車の運転の管理に関し1年以上実務の経験を有する者
または自動車の運転の経験の期間が3年以上の者
・過去2年以内に次の犯罪歴がない者
飲酒運転、無免許運転、麻薬等運転、妨害運転等

安全運転管理者の業務は?
・交通安全教育
・運転者の適性等の把握
・運行計画の作成
・運転前後のアルコールチェック等

届出に必要な書類は?
①安全運転管理者・副安全運転管理者に関する届出書
②履歴書
③職務・運転経歴証明書
④住民票または自動車運転免許証の写し
⑤運転記録証明書(過去3年間の記録)

届出方法は?
警察署届出(事業所の所在地を管轄する警察署に届出)
または
電子申請(PDFにデータ変換する必要があります)

安全運転管理者・副安全運転管理者は年一回、
公安委員会が実施する法定講習を受講しなければなりません。

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