小型無人機等飛行禁止法

小型無人機等飛行禁止法
正式には【重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律】といいます。
長いですね。

法律の内容は法律名そのままです。
というわけにもいかないので、もう少し詳しくみていきましょう!

ドローンは、
重要施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

北海道だと各陸上自衛隊駐屯地・新千歳空港・泊発電所などが当てはまります。

禁止場所上空を飛ばしたい場合
都道府県公安委員会等げ飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会に通報をする必要があります。
通報には通報書の提出(飛行区域を示す地図を添付)がひつようになります。

海域を含む対象施設周辺地域においては上記通報に加えて、管区海上保安本部長への通報も必要です。
上記に加え施設管理者(対象防衛関係施設及び対象空港)への通報も必要です。

ドローンに関するお問い合わせ・ご依頼、お待ちしております。

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