
建設業許可を取得するためには「5つの要件」を満たし、「欠格要件」に該当しないことが必要です。
1つめは経営業務の管理責任者
法人の場合は常勤の役員、個人事業主の場合が個人事業主本人がいずれかに該当する者であること。
♦建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
♦建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を管理した経験を有する者
♦建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者
2つめは専任技術者がいること
各営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関する一定の資格または経験を有する技術者を専任で配置する必要があります。
♦国家資格者
♦指定の学校を卒業+一定期間の実務経験者
♦10年(120か月)以上の実務経験
上記のいずれかを証明しなければなりません。
3つめは誠実性があること
請負契約に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
【不正行為】とは、「詐欺」「脅迫」「横領」等の法律に違反する行為
【不誠実な行為】とは、請負契約に違反するような行為をいいます。
4つめは社会保険に加入していること
健康保険・厚生年金保険・雇用保険が対象です。
5つめは財産的基礎又は金銭的信用があること
次のいずれかに該当すること。
♦自己資本の額が500万円以上であること
♦金融機関が発行する預金残高証明書の残高が500万円以上あること

要件は満たしていそうだ!どうやって証明するの?
どのように証明するか見てみましょう!
経営業務の管理責任者の証明
常勤性の証明
「健康保険証の両面の写し(事業所が記載されているもの)」または「直近の住民税特別徴収税額通知書」
個人の場合は
「健康保険証の両面の写し」、「住民税特別徴収税額通知書」または「確定申告書」
役員等の地位および経験年数の証明
法人の場合
「登記事項証明書(登記簿謄本)」
個人の場合
「営業証明書」、「納税証明書」、「納税領収書」、「確定申告書の控え」または「許可申請書」
建設業の経験に係る建設工事の証明
「請負契約書」(各年1件。2件以上求める場合もあり)、
「注文書および請書」(各年1件。2件以上求める場合あり)
「請求書および通帳」(各年1件。2件以上求める場合あり)
または「許可申請書」
専任技術者の証明
常勤性の証明
「健康保険証の両面の写し(事業所が記載されているもの)」または「直近の住民税特別徴収税額通知書」
個人の場合は
「健康保険証の両面の写し」、「住民税特別徴収税額通知書」または「確定申告書」
専任技術者の証明
○国家資格で証明する場合は合格証書
○指定学科+実務経験で証明する場合は卒業証書および「請負契約書」または「注文書及び請書」または「請求書及び通帳」
○10年の実務経験で証明する場合は120か月分(1か月1枚)の「請負契約書」または「注文書及び請書」または「請求書及び通帳」
社会保険加入の証明
健康保険・厚生年金保険の加入
申請時直前の「領収証書の写し」、「加入証明書の写し」、「納入証明書の写し」または「資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し」
雇用保険の加入
「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の控えの写し」および「領収済通知書の写し」または「雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)の写し」
財産的基礎又は金銭的信用の証明
自己資本の額が500万円以上であること→貸借対照表における純資産合計の額
または
取引金融機関が発行する預金残高証明書等により500万円が確認できること
(申請の30日以内に発行されたものである必要があります)
以上が許可要件と証明方法でした!
他にも必要な書類はありますが面倒な役所回りは当事務所へお任せください。
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