電気工事業を営むには電気工事業登録が必要です。

500万円以下の電気工事しか行わないので建設業許可も電気工事業登録も必要ないね!
電気工事業登録は建設業許可を取得していなくても必要になります!
まずはどの登録等へ当てはまるのか見てみましょう。
登録電気工事業者の登録➡建設業許可が無く、一般用電気工作物を行う。
通知電気工事業者の通知➡建設業許可が無く、自家用電気工作物のみを行う。
みなし登録電気工事業者の届出➡建設業許可を取得しており、一般電気工作物を行う。
みなし登録電気工事業者の通知➡建設業許可を取得しており、自家用電気工作物のみを行う。
電気工事業の登録の要件
その1 営業所ごとに主任電気工事士がいること
主任電気工事士になれる人は
第一種電気工事士免状を持っている人
または
第二種電気工事士免状を持っていて、取得後3年以上の実務経験証明ができる人
(電気工事者として登録している会社での実務経験が必要
その2 経済産業省令で定める器具を持っていること
♦一般電気工作物の工事のみを行う場合
①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③抵抗・交流電圧測定回路計
♦自家用電気工作物の工事も行う場合
①絶縁抵抗計 ②接地抵抗計 ③抵抗・交流電圧測定回路計
④電流計 ④低圧検電器 ⑤高圧検電器 ⑥継電器試験装置 ⑦耐電圧試験装置
申請先
1つの都道府県のみに営業所を設置している➡都道府県知事
2つ以上の都道府県に営業所を設置している→1つの産業保安監督部の区域内➡産業保安監督部長
2つ以上の都道府県に営業所を設置している→2つの産業保安監督部の区域にまたがる➡経済産業大臣
登録申請先は3つにまたがるので注意してください。
必要書類
①登録電気工事業者登録申請書
②登録申請者の誓約書
③主任電気工事士の誓約書 (申請者本人又は法人役員の場合は不要)
④主任電気工事士の雇用証明書(申請者本人又は法人役員の場合は不要)
⑤主任電気工事士の免状の写し
⑥主任電気工事士等3年以上の実務経験証明書(第一種の場合は不要)
⑦履歴事項全部証明書
⑧備付器具調書
⑨営業所位置図
⑩店舗見取図
⑪申請手数料(北海道内であれば北海道収入証紙 22,000円)
電気工事士資格が不要な軽微な工事とは
①電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ)をねじ止めする工事
③電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取りはずす工事
④電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(2次電圧が36ボルト以下のものに限る)の二次側の配線工事
⑤電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する工事
⑥地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事
上記の軽微な工事を超えて登録をせずに工事をしてしまうと罰則を受ける可能性がありますので必ず登録申請をしましょう。
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